
昨今の厳しい経済環境の中で、全国の労働局に寄せられた労働相談件数は100万件(厚生労働省発表平成20年度分)を突破しています。こうした中、個別労働関係紛争を予防するため昨年3月に労働契約法が施行され、さらに来春の労働基準法、育児・介護休業法の改正施行を控えて、企業における就業規則の作成・見直し・改定が必至となっています。そこで、中小企業労働契約改善アドバイザーに選任された特定社会保険労務士を講師に迎え、個別労働関係紛争の予防を図るため、最新労働法令に対応した就業規則の作成・見直しと、的確な運用等について解説するとともに、大阪府社会保険労務士会豊能支部所属社労士による個別相談会を開催します。
| 労使間紛争を話し合いで裁判よりも早く解決! (法務大臣認証35号・厚生労働大臣指定第8号) http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0035.html 解雇、雇い止め、賃金未払い、セクハラなど、労働者と事業主間の個々のトラブルを、特定社会保険労務士が裁判より早く話し合いで解決へ導く認証ADR機関「社労士会労働紛争解決センター大阪」が、平成21年8月11日から業務を開始。 07年4月施行の「裁判外紛争解決手続きの利用促進法(ADR法)」を受け、大阪府社会保険労務士会(大西健造会長)がセンター開設を認められたもので、大阪府社会保険労務士会館に設置。 センターでは、特定社会保険労務士が対応し、労使双方から意見を聞いて和解を目指す「あっせん」方式で解決する。 申し立て費用は3,150円のみで、裁判より費用が少なく手続きも簡単。 相談受諾から1カ月程度で、和解契約書を結ぶようにする方針。 申し立て受付は来所が原則で、平日午前9時~午後5時。問い合わせは大阪府社労士会まで。 (大阪市北区天満二丁目1番30号 大阪府社会保険労務士会館内 電話06-4800-8188) <毎日新聞 2009年9月9日 地方版より> |
豊中商工会議所 担当:ナカムラ・ヒガシ
豊中市岡町北1-1-2(阪急宝塚線 岡町駅西出口前)
TEL:06-6845-8004
※当セミナー開催までに新型インフルエンザが大流行し、自治体等からの開催自粛要請あった場合や開催が困難と判断された場合は、開催を中止させていただく可能性があります。