手形の書換(ジャンプ)や融通手形を頼まれた時
これだけはやっておこう

■手形の書換(ジャンプ)や融通手形を頼まれた時
債権の保全策が充分に取れるかどうかが判断の分かれ目となります。

取引を継続する場合
手形の書換(ジャンプ)の依頼は、その会社の経営状態が非常におもわしくない危険信号です。
取引先から手形の書換(ジャンプ)を頼まれた時には要請に応じるかどうか、すばやい判断が必要です。
取引先に支払能力があるとすれば、手形の書換(ジャンプ)に応じないことも選択できます。
この場合できるだけ早く取引先に通知することが必要です。
手形債務が多額で、現状では支払能力がないと判断すれば不渡りにしても事態は好転しないので、手形の書換(ジャンプ)に応じる事も選択の一つです。
その場合、次の5点に注意しておこなってください。

(1)一部の支払いをしてもらい、債権金額を少なくすることが大切です。

(2)できるだけ物的担保を取得するようにしましょう。
担保のない場合、少なくとも信用できる会社か個人の保証を付けてもらうことが大切です。
手形上の保証は、‥‥‥
(3)手形の書換(ジャンプ)の証明として、古い手形のコピーを取って保管しておくことも重要です。
(4)手形の書換(ジャンプ)の依頼書をもらう。
(5)担保・保証がついている場合は、担保提供者や保証人の承認が必要となります。

融通手形を頼まれたら
取引先が危険信号を発している時に、融通手形を貸してほしいと頼まれた時には、倒産は近いと覚悟して事にあたる決意が必要です。
反面、今まで滞っている債権に、保証人を立てさせたり、担保の提供を債務者に要求する好機でもあります。
いずれにしても融通手形を引き受けると言う事は、最終的に自分が責任を取る覚悟でするものです。

■知っておきたい手形の知識
手形は証券の記載事項が法律で決められており、ひとつでも記載漏れがあれば無効になります。
図(1)〜(8)がその該当箇所ですが、(1)・(5)・(6)は手形用紙に印刷されています。
支払金額(3)については通常はチェックライターで記入し、手書きの場合は漢数字で。支払期日の欄に期日が記入されてなくても有効。呈示する時、記入すれば良い。振出日の場合も同様。支払期日を線引きで消してある場合、一覧払い(今すぐ払う)として扱われるので有効。
しかし、振出日が消されている場合は、手形要件が欠けているため無効となるので受け取ってはいけません。

■これだけはやっておこう

■取引先に対する債権を確認する
取引先との売掛金の残高がはっきりしていない場合、すぐさま帳簿を整理し、取引先との数字合わせをして、不明なところは後回しにしても、相手方の債務の確認を取ります。具体的には「債務承認書」のような証書にすることが必要です。

■取引先に対する債権を確認する
具体的には約束手形を振り出させ、支払期日を約束させるか、公正証書で支払期日を明記させましょう。
■債務承認書の例

■口約束だった場合必ず書面にしておく
借用書も取らず金を貸していた相手が倒産しそうな場合、簡単な覚書き程度のものでもかまわないので書面にしておくことが大切です。
全文借主に書いてもらうのが原則ですが、少なくとも住所と氏名だけは書いてもらい印鑑を押してもらいましょう。
■最低限の借用書の例

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