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| ■手形が不渡りになったら |
| ■仮差押え・仮処分の手続きを急いでおこなう |
| ■倒産処理の種類 |
| ■私的倒産処理とは何か? |
| ■債権者集会 |
| ■取引先倒産後は誰と交渉するのか? |
| ■債権者集会 |
| 倒産が確定すると債権者も大勢いますので、ひとりひとり相談するわけにもいきません。 これら債権者を一同に集めて開かれるのが債権者集会です。 |
| ■債権者集会の開催が義務づけられている倒産手続 |
| ●破産手続 ●会社更生手続 ●民事再生手続 特別清算手続の場合義務づけられてはいませんが、開く場合には法律上の定めがありますからこれに従わなくてはいけません。 この場合主として裁判所が法律の規定にそって進行します。 |
| ■債権者集会が義務づけられていない倒産手続 |
| ●会社整理手続 招集は任意ですが、実際には開かれるのが慣例です。 その開き方については特に法律上の規定はありません。 重要なことは、債権者集会でどんな決議をしても、その議決はこれに賛成した者に対してだけ効力があるだけで、出席しなかったり出席をしても不賛成を唱えたり、賛否の意見を述べなかった者に対しては何の効力もないことです。 したがって、任意的債権者集会の招集は、普通は債権者がしますが、債権者中の有志でも、株主やその他の利害関係者がしてもさしつかえありません。 |
| ■任意に開かれる債権者集会へ出席する場合の注意点 |
| 「債権切捨同意書」「債権棚上承諾書」が準備されていた場合これらに捺印などしてしまえばこれらの書面は法的に効力を持ちますから内容をよくみて捺印することが大切です。 債権の棚上案に同意した上で、それを公正証書にするとか、誰か債務者側の責任者に個人保証させるなどの債権の確保の道を講じておくことも必要です。 |
| ■任意に開かれる債権者集会へ出席しない場合 |
| 任意に開かれる債権者集会は法的倒産手続によるものでないので、なんら法的拘束力をもつものではありません。 会議に出なかったとしても債権者として扱われなくなることではありません。 もし、債権者の誰かが単独で他の債権者に不利益になる行動をとる考えがあるならば、出席しない方が後の手段がとりやすくなることもあります。 |
| ■取引先倒産後は誰と交渉するのか? |
| 取引先が倒産した場合、自社の債権の回収を図るだけでなく仕掛中の取引関係や、以前から または倒産後に発生したトラブルなどについて交渉相手を明確にしておくことも大切です。 |
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| ■法的倒産後の交渉相手 |
| 私的倒産の場合は、倒産後も引続き経営者を交渉の相手としますが、法的倒産の場合には裁判所の許可を得て選任された管財人などが会社の業務執行権を持ち債権債務の処理にあたるので、債権者はこれらの管財人を交渉の相手とし諸々の通知や請求をおこなう必要があります。 管財人は通常弁護士が選任されます。 民事再生や会社整理により倒産した場合は、原則としてこれまでの経営者が業務を継続するので交渉相手は倒産前と変わりません。 しかし、倒産した会社の経営者などが法的倒産手続に詳しいことは少ないので、交渉相手に代理人を立てるのが一般的です。 実務的には、この代理人をおこなう申立代理人弁護士が交渉相手になります。 |
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