連鎖倒産防止の諸制度
連鎖倒産防止資金

■連鎖倒産防止の諸制度
取引先が倒産して大きな焦げ付きが発生すると、自社の経営も危うくなるといった
ことも少なくない。そこで連鎖倒産防止のためのいろいろな制度があります。
中小企業倒産防止共済制度
共済制度に加入することによって取引先が倒産したときなどに有利な条件で借入をすることができます。
加入できる方・・・加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引続き1年以上事業を行っている方です。
■個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者
業種 資本の額又は
出資の総額
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
◆企業組合、協業組合
◆事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金
◆毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
◆加入後増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です)
◆掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
◆掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
◆掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
共済制度に加入することによって、加入後6ヵ月以後に、取引先が倒産して売掛金の回収が困難となったとき、回収困難となった額か、掛金総額の10倍のいずれか少ない額まで、無担保・無保証で無利子の融資を受けることができます(償還期間は5年、据置期間は6ヵ月間)。
また、取引先が倒産したという事態がなくても、解約手当金の範囲内で一時借入(この場合は有利子)をすることもできます。
なお、共済金の貸付けを受けた場合、共済貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。

信用保証制度
規模な取引先が倒産した場合、その影響が大きいので、経済産業大臣が倒産企業を「倒産事業者」として指定した場合、(1)倒産企業に営業債権(売掛金等)を50万円以上保有している企業で、(2)倒産企業との取引額が全取引の20%以上を占める企業で、中小企業に該当する場合は、当該中小企業者は信用保証協会の通常の保証枠とは別枠で特別に保証を得て、民間金融機関の融資を受けることができます。
信用保証協会の保証を得るためには、市町村の商工担当課において、回収不能債権額の認定を受けなければなりません。
「倒産事業者」の指定は、負債総額が10億円以上、または負債総額が3億円以上10億円未満で、その3分の1以上が中小企業に対する負債である企業等の倒産の場合に適用されます。
倒産企業が「倒産事業者」の指定を受けるまでは通常申請から1ヵ月程度かかっています。

その他の融資制度
この他にも、中小企業金融公庫や国民生活金融公庫からも上の信用保証制度の(1)(2)の要件を満たす企業は、「倒産対策貸付」として一定限度額の運転資金の融資(有利子)を受けることができます。
また、大阪府などの地方公共団体においても、不況対策としての倒産企業関連融資(有利子)が行われています。

倒産防止特別相談事業
中小企業の倒産にともなう社会的混乱を未然に防止するため、「倒産防止特別相談室」を設置して、中小企業の事前相談に応じる体制を整えています。
この相談室には、商工調停士や弁護士、会計士などの専門スタッフが置かれ、相談や指導を行っています。
大阪・堺・東大阪・岸和田・豊中・北大阪・守口門真の各商工会議所と大阪府商工会連合会で実施しています。

■連鎖倒産防止資金
取引先が倒産してしまった方へ

  国民生活金融公庫 中小企業金融公庫
名称 経営安定貸付
●倒産対策資金
緊急経営安定対応貸付
●中小企業倒産対策資金
対象 倒産企業に対し売掛金債権等が50万円以上又は取引依存度が20%以上ある中小企業者 倒産企業に対し売掛金債権等が50万円以上又は取引依存度が20%以上ある中小企業者
資金使途 関連企業の倒産に伴い、売掛金債権の回収困難、売上減少などのために緊急に必要となる運転資金 関連企業の倒産に伴い、売掛金債権の回収困難、売上減少などのために緊急に必要となる運転資金
限度額 3000万円
(普通貸付等とは別枠)
1億5000万円
(一般貸付等とは別枠)
利率 年1.7%
(別途特別利率適用可能な場合があります)
年1.7%
(別途特別利率適用可能な場合があります)
返済期間 5年以内
(必要な場合7年以内)据置1年以内
5年以内
据置1年以内
返済方法 毎月元金均等返済又は元利均等返済 原則として元金均等返済
担保 必要に応じ求める 不動産その他8000万円を限度として担保徴求の特例あり
保証人 原則として1名以上 ●(個人)経営に協力している方など
●(会社)代表者などの経営責任者の方
備考 - -
お問い合わせ先 ■大阪支店 ■大阪支店
〒550-0005
大阪市西区西本町1-13-47
新信濃橋ビル
TEL.06-6358-1401
〒530-0004 
大阪市北区堂島浜1-2-6 
新ダイビル8階
TEL.06-6345-3571
■阿倍野支店 ■大阪南支店

〒545-0053
大阪市阿倍野区松崎町3-15-12
TEL.06-6621-1441

〒545-0052 
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-700
あべのベルタ業務棟7階
TEL.06-6634-0061
■十三支店 ■大阪西支店

〒532-0025 
大阪市淀川区新北野1-9-24
三井生命十三ビル
TEL.06-6305-1631

〒550-0004 
大阪市西区靱本町1-11-7 
信濃橋三井ビル11階 
TEL.06-6448-1881
■大阪南支店
■東大阪支店

〒542-0082 
大阪市中央区島之内1-20-19 
ハクスイ・アルテビル
TEL.06-6244-1601

〒577-0056 
東大阪市長堂1-11-22 
住友生命布施ビル7階
TEL.06-6787-2661
■梅田支店
■堺支店

〒530-0057 
大阪市北区曽根崎2-5-10 
梅田パシフィックビル
TEL.06-6315-0301

〒591-8025 
堺市長曽根町130-23 
堺商工会議所会館4階
TEL.072-255-1261
■玉出支店
 

〒557-0044 
大阪市西成区玉出中2-15-22 
明治生命玉出ビル
TEL.06-6659-1261

 
■守口支店
 

〒570-0094 
守口市京阪北本通4-10
TEL.06-6993-6121

 
■東大阪支店
 

〒577-0054 
東大阪市高井田元町2-9-2
TEL.06-6782-1321

 
■堺支店
 

〒590-0048 
堺市一条通20-5 
銀泉堺東ビル
TEL.072-223-5900

 
■泉佐野支店
 

〒598-0007 
泉佐野市上町3-1-6
TEL.0724-62-1355

 
■吹田支店
 

〒564-0027 
吹田市朝日町27-14 
ウラタビル
TEL.06-6319-2061

 

  商工組合中央金庫 大阪府中小企業信用保証協会
名称 緊急経営安定対応貸付
●中小企業倒産対策資金
連鎖倒産防止対策資金
●中小企業倒産対策資金
対象 商工中金に出資している組合及びその組合員であって、倒産企業に対し売掛金債権等が50万円以上又は取引依存度が20%以上ある中小企業者 国又は府が指定する倒産企業に対し、売掛金債権等が50万円以上あるか、最近6カ月間又は1年間の取引依存度が20%以上ある中小企業者。但し、府内の同一場所で事業を6カ月以上引き続き営んでいること
資金使途 関連企業の倒産に伴い、売掛金債権の回収困難、売上減少などのために緊急に必要となる運転資金 連鎖倒産防止に必要な運転資金
限度額 1億5000万円
(直接・代理貸付合わせて)
1億7000万円
(無担保8000万円)但し、債権額の2倍以内
利率 年1.7%
(別途特別利率適用可能な場合があります)
年1.3%
保証料 : 年0.75%以下
返済期間 5年以内
(特に必要な場合7年以内)据置1年以内
7年以内
据置5カ月以内
返済方法 分割返済 毎月元金均等分割返済
担保 不動産、その他 不動産、その他
保証人 原則として1名以上 有担保の場合
●(個人)不 要
●(会社)代表者
●そのほかに担保提供者

無担保の場合
●(個人)1名以上
●(会社)代表者のほか
     社外から1名以上
備考 - 5000万円以内の場合、保証人については、第三者保証人にかえて、社内役員・家族従業員等で所得又は資産を有する方でも可
お問い合わせ先 ■梅田支店 ■本 所
〒530-0012 
大阪市北区芝田2-1-18
TEL.06-6372-6551
〒541-0054 
大阪市中央区南本町4-3-6
TEL.06-6244-7777
■大阪支店 ■南支所

〒550-0011 
大阪市西区阿波座1-7-13
TEL.06-6532-0309

〒543-0056 
大阪市天王寺区堀越町13-18
TEL.06-6774-4528
■船場支店 ■堺支所

〒542-0081 
大阪市中央区南船場1-18-17
TEL.06-6261-8431

〒590-0973 
堺市住吉橋町1-4-15
TEL.072-223-3031
■箕面船場支店
■東大阪支所

〒562-0035 
箕面市船場東2-5-47
TEL.0727-29-9181

〒577-0032 
東大阪市御厨中2-1-1 
TEL.06-6781-9542
■東大阪支店
■堺支店

〒577-0013 
東大阪市長田中2-1-32
TEL.06-6746-1221

〒577-0032 
東大阪市御厨中2-1-1
TEL.06-6781-9542
■堺支店
■門真支所

〒590-0972 
堺市竜神橋町2-1-2
TEL.072-232-9441

〒571-0048 
門真市新橋町34-21
TEL.06-6906-2521
  ■千里支所
  〒560-0082 
豊中市新千里東町1-2-4
TEL.06-6835-3025
  ■大阪府中小企業支援センター
(マイドームおおさか内) 
  〒540-0029 
大阪市中央区本町橋2-5
TEL.06-6947-4375
府内各市町村(大阪市除く)中小企業金融担当課(ただし事業所か居住地がある市町村)
  ※平成14年11月3日より
 箕面船場支店の電話番号は072-729-9181に変更の予定です。
 
※利率については、平成14年9月10日現在

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