特定商工業者について

豊中市内で活動する事業所の数や業種、所在地等を確認し、データを整理することは、円滑な商工業の発展のために極めて重要な業務です。豊中商工会議所では法の定めるところにより、法定基準に照合して特定商工業者を確認し、法定台帳を整備しております。該当される事業者におかれましては、登録、及び、負担金の納入にご協力くださいますようお願い致します。


1 会員制度と特定商工業者制度について
特定商工業者は商工会議所会員とは異なり、以下に説明する通り法律で指定された商工業者です。
特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員ではありませんのでご注意下さい。
●会員
自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業をより積極的に活用することにより、事業の拡大を図ることができるのが会員です。負担金とは別に会費をご負担いただきます。

●特定商工業者
法律で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、商工会議所への登録義務・負担金納入義務が課せられます。


2 特定商工業者確認シート


3 特定商工業者Q&A
Q.「特定商工業者」とは?
A.法律で指定された商工業者の方です。
毎年4月1日現在において、豊中市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
1.資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人。
2.常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者については5人)以上である事業者
Q.「負担金」とは?
A.法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。
法定台帳の維持・管理のため、年額1000円を均等に賦課させて頂いております。税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、豊中商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。(※税務上、公租公課費目として損金処理ができます)
Q.商工会議所の会員とは違うの?
A.法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。



【お問い合わせ】
豊中商工会議所 総務課
TEL 06-6845-8001(代表)FAX 06-6857-0474 
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