Q.「特定商工業者」とは?
A.法律で指定された商工業者の方です。
毎年4月1日現在において、豊中市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから6ヵ月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。
1.資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人。
2.常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者については5人)以上である事業者 |
Q.「負担金」とは?
A.法定台帳を維持・管理するための最低限度の費用です。
法定台帳の維持・管理のため、年額1000円を均等に賦課させて頂いております。税金とは異なり、不払いによる罰則規定はありませんが、豊中商工会議所では制度の理解を得るよう努め、納入へのご協力をお願いしております。(※税務上、公租公課費目として損金処理ができます) |
Q.商工会議所の会員とは違うの?
A.法律で指定された商工業者です。
商工会議所会員は、企業規模に関係なく会議所の目的に賛同し、自己の意思により任意に加入された事業所ですが、特定商工業者は会議所の会員・非会員に関わらず、法律で定められています。 |
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