従業員に関するお手続き(調査書様式等)

雇用保険被保険者の対象となる従業員を雇い入れたとき

【すべての方の添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。

〇労働条件通知書(明示すべき事項がすべて確認できるもの)

 下記より書式がダウンロード可能です。

【外国人の方を手続きする場合の添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。

〇在留カード(特定技能・特定活動については指定書も添付)

【日付を大きく遡って手続きする場合の添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。

〇2~3ヵ月 → 初月の出勤簿
〇3~6ヵ月 → 雇い入れ日から直近の出勤簿・賃金台帳
〇6ヵ月~  → 遅延理由書と労働者名簿、雇い入れ日から直近の出勤簿・賃金台帳

雇用保険被保険者である従業員が退職したとき

【外国人の方を手続きする場合の添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。

〇在留カード(退職時点で在留期限の切れていないもの)

【離職票を発行する場合の添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。

〇出勤簿・賃金台帳
〇退職届など(あれば)

【一身上の都合以外の退職理由の添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。

〇定年・雇用期限到来 → 就業規則
〇雇用契約期間満了  → 直前の労働条件通知書、もしくは雇用契約書(有期雇用であることがわかるもの)
〇解雇        → 解雇通知、もしくは解雇予告通知
〇重責解雇      → 解雇通知・始末書・経緯書・解雇予告除外申請書類等一式
〇退職勧奨      → 退職勧奨同意書等

氏名変更や届出情報の訂正があるとき

【添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。ご結婚等による苗字のみの変更については、添付資料は不要です。

〇変更および訂正内容を証明する公的な書類

兼務役員となったとき

役員は原則、雇用保険の被保険者となりません。但し、役員になってからも従業員としての業務に従事し、就業実態や賃金支払いの面から労働者的性格が強いとハローワークに認められれば、引き続き被保険者となります。そのため、使用人兼務役員となった場合は、その証明書類をハローワークへ届出します。届出をしていないと、発覚時に資格取消となり補償が受けられないことがあります。

【添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。

〇労働者名簿・役員となった前後を含む3ヵ月分の出勤簿と賃金台帳
〇労働条件通知書、もしくは雇用契約書
〇履歴事項証明書(発行3カ月以内)
〇議事録などの役員就任日および報酬内容が確認できるもの

三親等内の親族を雇用保険加入させたいとき

親族は事業主と生計を一にする配偶者を除き、雇用実態の確認書類を届出し通常の労働者と変わらぬ扱いである旨ハローワークに認められれば、雇用保険被保険者となることができます。管轄ハローワークからの指示により、三親等内の親族について同居・別居に関わらず資料をご提出いただいています。特に親族のお申し出がなく通常の加入手続きをされた場合、発覚時に資格取消となり補償が受けられないことがあります。

【添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。

〇労働者名簿、雇い入れ日から1~2ヵ月分の賃金台帳と出勤簿(親族の方と比較対象者の方の両方)
〇労働条件通知書、もしくは雇用契約書(親族の方)
〇履歴事項証明書(法人の場合、発行3カ月以内)

育児休業給付の届出

給付の申請は事務組合ではできませんが、賃金登録による受給資格確認は可能です。
(産後パパ育休は、受給資格確認と同時に給付の支給申請を行う必要があるため、事務組合で手続きができません。但し、作成についてのアドバイスは可能ですので、お気軽にご相談ください)

【添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。場合により追加の書類をお願いすることがあります。

〇母子健康手帳の出生届出済証明ページ(子の保護者欄の記載必要)
〇通帳の見開き1ページ目か口座番号確認書、もしくはキャッシュカード
〇調査書に記入する期間の賃金台帳・出勤簿
〇続柄が載った世帯全体の住民票(女性が取得する場合)
〇育児休業申出書・育児休業取扱通知書(男性が取得する場合)
〇出生後休業支援給付金の「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合、そのことが確認できる書類(状況により変わりますのでお問い合わせください)

【参考】育児休業給付の内容と支給申請手続き(リンク先:厚生労働省)

高年齢雇用継続給付の届出

雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、賃金額の0.39~10%に相当する額を支給するものです。
給付の申請は事務組合ではできませんが、賃金登録による受給資格確認は可能です。

【添付資料】※資料はすべてコピーで構いません。

〇運転免許証かマイナンバーカードか住民票
〇通帳見開き1ページ目か口座番号確認書、もしくはキャッシュカード(現時点で金融機関を登録しない場合は省略も可)
〇調査書に記入する期間の賃金台帳・出勤簿

【参考】高年齢雇用継続給付の内容と支給申請手続き(リンク先:厚生労働省)

労働保険事務組合 豊中商工会議所

〒561-0884 豊中市岡町北1-1-2

受付時間 平日9:00~17:30

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