手形が不渡りになったら
仮差押え・仮処分の手続きを急いでおこなう
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■手形が不渡りになったら
手形を、取引銀行を通じて取立てに回し、取立てができなかった場合、手形が不渡りになったといいます。
6ヶ月以内に2回不渡手形を出した者は、手形交換所の全加盟銀行から2年間当座勘定および貸出しの取引ができない「銀行取引停止処分」を受けます。
万策尽きた結果不渡りを出すわけですから、不渡りを出すことは倒産も同然と見られるわけです。

手形が不渡りになれば所持人は、呈示日より4取引日以内(休日を除く)に自分の直接の裏書人に対して支払いの拒絶があったことを通知しておきます。
通知の仕方は、本来なら拒絶証書を作成しなくてはいけないのですが、現在の統一手形用紙の裏書欄には、印刷された文字で「拒絶証書不要」とか「拒絶証書作成の義務を免除します」と記載されていますので不要です。
万一「拒絶証書不要」などの文字が消されている場合には拒絶証書を作成しなければなりません。
不渡通知を受けた裏書人は、受け取った日と、それにつぐ2取引日以内(休日を除く)に自分の直前の裏書人に対しその住所宛に不渡通知を出さなければいけません。
受取手形が不渡りになって、まだ同じ振出人の手形を持っている場合、支払のために呈示しておかないと裏書人に対して遡及権(支払を請求できる権利)を失うことになりますので注意して下さい。

不渡りの理由が「契約不履行」や「詐取」になっている場合、振出人は手形金額と同額の預託金を法務局へ預託し不渡処分の猶予を求めます。
この場合、所持人は手形訴訟により債権回収を図る方法もあります。



■仮差押え・仮処分の手続きを急いでおこなう
取引先が倒産した場合、仮差押えや仮処分は法的な債権保全のための手続きとしては最も有効な手段です。
ただし、その手続きには法律知識が必要ですので、弁護士に相談もしくは依頼する方がよいでしょう。

■仮差押え手続
取引先から強制的に債権を取立てる場合、裁判所から判決をもらって、それに基づき強制執行を申立て、取引先(債務者)の財産を競売にかけ、その代金から判決に書いてある金額を配当として回収します。
判決が出るまでに普通半年以上かかるので、その間債務者が財産を処分したり隠したりする危険性があります。
そこで訴訟等の提起に先立って、申立てにより、債務者の財産を暫定的に押える手続きを「仮差押え手続」といいます。

■仮差押えの要件
仮差押えの手続きをするには次の2つの要件がいります。
(1)債権の存在 (2)保全の必要性
仮差押えは迅速性が求められるため、口答弁論は開かれず書面の審査と債権者から話を聞く(審尋)ことで仮差押え命令が出されるのが原則です。
(1)は契約書等があれば十分ですし、(2)についても債権が実質的に無担保の状態にあり支払期限が来ても支払がなされていないことが疎明すればよいわけです。
疎明とは
証明よりも緩やかな立証のことで、証拠を提出して裁判官に債権者の主張する事実が一応確からしいと思わせる程度のもの

■仮差押えに必要な書類
●印鑑(会社なら代表取締役印)
●会社なら資格証明書、商業登記簿謄本
 (1ヶ月以内に作成されたもの)
●取引先の商業登記簿謄本
●被保全権利に関するもの (証拠となる書面一切)
●仮差押えの必要性に関するもの (不渡手形など)
●仮差押え対象財産に関するもの
 (取引先の財産の特定に役立つもの一切)

■仮差押えには担保がいる
この場合に必要な担保金は、債務者の万一の損害を保証するものです。
仮差押えの目的物
担保金額
供託先
動産
債権額の2〜3割
法務局
不動産
債権額の1〜3割
法務局
債権その他の財産権
債権額の1〜3割
法務局

■仮処分手続
仮処分は、仮差押えが債務者の財産を暫定的に押えるのに対し、紛争の目的となっている特定の物の変動を禁止し、紛争解決までに当事者間に生じる混乱を避ける制度です。

■仮処分の要件
仮処分を行うには仮差押えと同一の要件が必要です
(1)被保全権利の存在
(2)保全の必要性

■仮処分には2つのタイプがある
(1)係争物に関する処分・・・争いのある物を一時凍結しておく
(2)仮の地位を定める仮処分・・・紛争解決までに、当時者間に生じる混乱や危険を救うためのもの

■仮処分の担保金額
仮処分の種類 担保金額 供託先
係争物に関する仮処分
 不動産の処分禁止仮処分
 不動産の占有移転禁止の仮処分(債務者使用)
 不動産の占有移転禁止の仮処分(執行官保管)
 動産の占有移転禁止の仮処分

不動産価格(時価)の2割前後
不動産価格(時価)の1割
不動産価格(時価)の6割前後
動産価格(時価)の1〜3割
法務局
仮の地位を定める仮処分
 不動産の占有移転禁止の仮処分(債権者使用)
不動産価格(時価)の6割以上
●提示の金額は目安としてお考え下さい。

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