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倒産処理の種類
私的倒産処理とは何か?
債権者集会
取引先倒産後は誰と交渉するのか?

■倒産処理の種類
倒産処理の手続きには、法的倒産処理と私的倒産処理の2種類あります。

■会社更生手続
大企業が再建を図る場合に利用する倒産手続
窮地にある上場企業や大規模企業が再建の見込がある場合、社会的・経済的な見地から企業体を維持更生させるために、裁判所の監督と債権者の法的権利行使の制限に強制力を持たせた制度です。
上場企業や大規模企業の再建型倒産に多く利用されています。

■特別清算手続
解散後、債権者と債務者が裁判所の監督のもと協議しながら清算を進める倒産手続
破産手続に比べ、簡易かつ迅速に清算処理を進めることができるため、大口債権者の協力が得られやすい大企業の子会社の清算処理などに利用されている倒産手続です。
少額の債権の取扱いを別にするなど、公平を害さない範囲で債権者に対して差を設けることが認められています。

■会社整理手続
任意整理に一定の法的拘束力を持たせた再建型の倒産手続
会社整理手続は、任意整理の柔軟な処理という長所を取り入れる一方、強制力の欠如という短所を補うため、手続に−定の法的拘束力を持たせています。
債権者の数が少なく、その協力を見込める可能性の高い場合に用いられますが、再建計画に債権者のほぼ100%に近い同意が必要なことから利用件数は多くありません。

■民事再生手続
主として中小企業を中心に利用されている再建型の倒産手続
中小企業の再建を容易にするため、和議法に代わり同法の利用しにくい面を改善した制度で、中小企業に限らず大規模な企業から個人まで利用できます。
従来の和議法の、同意要件が厳しいことや担保権の実行を止めることができないなどの面を改善し、債務者の再生を容易にしつつ債権者の保護を図り、両者のバランスを図った倒産手続です。

■特別清算手続
解散後、債権者と債務者が裁判所の監督のもと協議しながら清算を進める倒産手続
破産手続に比べ、簡易かつ迅速に清算処理を進めることができるため、大口債権者の協力が得られやすい大企業の子会社の清算処理などに利用されている倒産手続です。
少額の債権の取扱いを別にするなど、公平を害さない範囲で債権者に対して差を設けることが認められています。

■破産手続
破産管財人が、管理財産の全てを処分し、債権額に応じて債権者に平等に配当する清算型の手続
法的倒産処理手続の中でもっとも利用件数が多く、個人から大企業まで幅広く利用されているのがこの破産手続です。
破産手続は、支払不能・債務超過の状態にある債務者について、裁判所より選任される破産管財人が、破産者の全財産を強制的に換価して現金化し、それを債権者に対して債権額に応じて平等に配当を行う倒産手続です。

■各倒産手続の可決要件(債権者の同意)の比較
再 建 型
会社更生
更生債権者の3分の2かつ更生担保権額の4分の3(但し、担保権の減免など、権利に影響のある計画案については5分の4)以上の同意
会社整理
債権者の個別の同意が必要(但し、実行命令は総債権額の90%以上の同意があれば出される)
民事再生
議決権を行使した債権者の2分の1かつ総債権者の2分の1以上の同意
清算型
特別清算 出席債権者の2分の1かつ総債権者の4分の3以上の同意
破  産 債権者の同意不要

■法的倒産手続の種類と概要
    対  象 手続の主体
再建型
会社更生 株式会社 更生管財人
会社整理 株式会社 代表取締役(※)
(管理人)
民事再生 法 人/個 人 代表取締役(※)
(管理人)

  手続の特徴 債権者の権利
再建型
●大企業の再建を強力に推し進める手続
●通常手続終了まで相当な期間がかかる
●多数決によって権利変更
●すべての債権者が手続に取り込まれる
●任意整理の特徴を有している
●利用件数は少ない
●権利変更には債権者の個別の同意が必要
●和議を再建の方向により強化、改正した手続
●平成12年4月1日より施行
●多数決によって権利変更
 ただし、可決の要件は他の手続よりかなり緩和されている

    対  象 手続の主体
清算型
特別清算 株式会社 清算人
破 産 法 人/個 人 破産管財人

  手続の特徴 債権者の権利
清算型
●柔軟な清算遂行が可能
 現金弁済でなく代物弁済などでもよい
●株主総会の特別決議による会社解散が前提
●多数決によって権利変更
●破産に比べ平等原則をある程度緩和できる
●全資産を換価処分して現金で配当を行う ●債権額に按分して平等に配当を受ける
●手続にほとんど関与できない
●(※)状況によって裁判所より、代表取締役の権限をはく奪して、管理人、管財人が選任されることもある。

■私的倒産処理とは何か?
私的倒産処理とは、債務者と債権者間の協議により行われる手続のことです。
倒産の処理手続には、前述の法的倒産手続以外に私的倒産手続があります。
私的倒産手続は、法的倒産処理が裁判所の関与のもとにおこなわれるのに対し、債権者と債務者の協議によりおこなわれ、俗に任意整理(私的整理)と呼ばれています。
倒産の処理手続は、公平におこなうために裁判所の関与のもと法的に進めるのが望ましい方法ですが、処理のスピードが早く、コストの安い私的倒産処理が一般的に利用されています。
私的倒産処理は、法的倒産処理のように法定多数決によって少数派の権利が変更、制限されることはありません。
あくまで債権者の個別の同意がなければ、債権者の権利内容が変更されるということは一切ないのが特徴ですが、大多数(たとえば4分の3以上)の債権者の同意を得たような場合には一部債権者の同意が得られなくても、任意整理を進めていくことも多くあります。
もちろん、その場合でも同意をしていない債権者は取引先に対して強制執行や破産の申立をすることは可能です。
(任意整理では、債権者の取扱に差を設けるなどの柔軟な処理ができるという利点もあります。)
■私的倒産処理の類型

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