●小規模企業共済
事業主の退職金制度として、税制面でも大きなメリット |
この制度は、小規模企業の個人事業主、又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などの為の資金をあらかじめ準備しておく中小企業事業団が運営する共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。
制度の特色
- 掛金は全額所得控除
掛金は税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
- 共済金は一時払い、又は分割払い
共済金は一時払い、又は分割払いが選択できます。(但し分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
- 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割払いについては公的年金等の雑所得として取り扱われます。
- 貸付制度
加入者(一定資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付(一般貸付・傷病災害貸付・創業転業時貸付等)がうけられます。
※ 制度の詳細について…中小企業基盤整備機構
ライフプランの一環として
個人年金プランで事業主の皆様のゆとりある未来を応援しています。
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